遺言書作成
福山市の遺言書作成サポート
遺言書は、ご自身の財産を誰に、どのように引き継いでもらいたいか、 生前に意思を残しておくための大切な書類です。
遺言書を作成しておくことで、 相続人同士のトラブルを予防したり、 相続手続きを円滑に進めたりすることにつながります。
丸山行政書士事務所では、 福山市を中心に、自筆証書遺言や公正証書遺言の 作成をサポートしています。 お客様のご希望やご家族の状況を丁寧にお伺いし、 将来の相続に備えた遺言書作成をご提案いたします。
遺言書の作成で備えられること
- 遺産の分け方をあらかじめ決めることで、 相続人同士のトラブルを予防できる場合がある。
- ご自身の財産を誰に、どのような割合で 引き継いでもらいたいか、意思を残すことができる。
- 遺言書の内容や相続の状況によっては、 遺産分割協議を行わずに相続手続きを 進められる場合がある。
- 遺言執行者を指定することで、 預貯金の解約や財産の名義変更などの 手続きを円滑に進めやすくなる。
- 相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合でも、 遺言書の内容によっては、 遺産分割協議を必要とせずに 財産承継を進められる場合がある。
ただし、遺言書があれば必ず相続トラブルを 防げるというわけではありません。 遺留分やご家族の状況なども考慮し、 適切な内容を検討することが大切です。
自筆証書遺言作成サポートの流れ
自筆証書遺言は、原則として遺言者ご本人が 遺言書の本文を手書きで作成する方式です。 当事務所では、必要書類の収集から 遺言書の文案作成までをサポートします。
初回相談
お見積もり・ご契約
必要書類の収集
遺言書の文案作成
誰にどの財産を引き継いでもらうかだけでなく、 遺言執行者の指定や将来の相続に関する ご不安なども丁寧にお伺いします。
生前贈与や相続税に関する検討が必要な場合には、 制度の概要や選択肢をご説明し、 個別の税務判断については税理士などの 専門家と連携して対応いたします。
自筆証書遺言は、最終的に 遺言者ご本人が法定の方式に従って作成します。
ご自身で遺言書を作成される場合の注意点
自筆証書遺言には法律で定められた方式があります。 方式に不備があると、遺言書が無効になる場合があります。
- 遺言書の本文を自筆で書いているか
- 原則として、遺言書の全文を ご本人が手書きで作成する必要があります。 パソコンで作成した本文は認められません。 ただし、財産目録には例外があります。
- 作成日と氏名を自筆で書いているか
- 遺言書を作成した年月日と氏名を ご本人が自筆で記載する必要があります。 日付を特定できない記載は認められません。
- 押印しているか
- 自筆証書遺言には押印が必要です。 押印がない場合は方式の要件を満たしません。
- 財産目録の署名・押印は適切か
- 財産目録はパソコンで作成したり、 通帳のコピーなどを添付したりすることも可能です。 その場合は、財産目録の各ページに 遺言者の署名と押印が必要です。
なお、自筆証書遺言は法務局の 自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます。 同制度で保管された遺言書は、 相続開始後の家庭裁判所での検認が不要となります。
公正証書遺言の作成サポートの流れ
公正証書遺言は、公証人が法律で定められた方式に従って 作成する遺言書です。 原則として証人2名の立会いが必要となります。
当事務所では、上記の自筆証書遺言作成サポートの STEP.01~STEP.04に加えて、 次の手続きをサポートいたします。
公証役場とのやり取り
公証役場での証人立会い
公正証書遺言は、公証人と証人2名のもと、 法律で定められた方式に従って作成されます。
遺言書作成サポートの料金について
当事務所の遺言書作成サポートの料金は、 以下のとおりです。
自筆証書遺言作成サポート: 99,000円(税込)~
公正証書遺言作成サポート: 132,000円(税込)~
遺言書の内容や必要な書類によって 実際の費用は異なります。 また、公証役場の手数料や書類の取得費用などが 別途必要になる場合があります。
詳しくは 料金案内 をご確認ください。
福山市で遺言書作成をご検討の方へ
遺言書を作成しておきたい方や、 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか お悩みの方は、丸山行政書士事務所へ お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。 お問い合わせフォーム からご連絡いただけます。
