よくあるご質問

相談について

無料相談に必要なものはありますか?

必須のものはございませんが、戸籍謄本・固定資産税の納税通知書・不動産の権利書・通帳などがあるとスムーズかつ具体的にお話しできます。

無料相談は何分間ですか?

弊所では初回相談に時間制限を設けておりません。時間や費用のことは気にせずご相談いただけます。

土日でも相談できますか?

可能です。土日やお盆休み等でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

初回無料相談を含め、オンラインでの相談は可能ですか?

可能です。希望の日時等についてもご相談ください。

依頼しないかもしれませんが無料相談のみ対応してもらえますか?

可能です。ご自身で手続きを進めようと思っていて手続きの流れを確認したい場合などでも無料相談をご活用いただけます。

依頼する場合に費用はどれぐらいかかりますか?

手続きの内容や財産内容によりかかる費用が異なりますので、詳細な情報をお聞かせいただいた後お見積を作成いたします。
費用のめやすはこちらをご確認ください。

相続手続きについて

相続手続きにはどんな書類が必要ですか?

故人様の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人の方の戸籍謄本・印鑑登録証明書・故人様の通帳や不動産に関する書類などが必要です。
無料相談では上記のような必要書類をそれぞれの状況に合わせて説明いたします。

既に必要書類の一部を集めましたが、費用は安くなりませんか?

取得されている書類分はお値引きいたします。お手元の資料をご提示のうえご相談ください。

遺産分割協議書とはなんですか?

遺産分割協議書とは、相続人全員で決めた遺産の分け方をまとめた書類です。
預貯金の解約・名義変更や不動産の登記申請を行う際に提出が求められます。

遺産分割協議書は作成しなければいけませんか?

このような場合に必要です(ただし例外もあります。)。
・不動産の名義変更を行うとき。
・自動車の名義変更を行うとき。
・相続税の申告が必要なとき。

金融機関の相続手続きでもあった方がスムーズに進む場合もあります。

このような場合は不要です。
・相続人がお一人のとき。
・故人様が遺言書を作られていたとき。

故人が遺した遺言書が封筒に入っている場合に開けてみてもいいですか?

開けてはいけません。遺言書は発見したときの状態で保管して家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。

連絡先や住所が分からない相続人がいますが相続手続きはできるのでしょうか?

進めることができる可能性が高いです。多くの場合は住所が分からない相続人の戸籍の附票を取得し、記載されている住所宛にお手紙を送るなどして連絡を取ることができ、相続手続きを進めることができます。しかし、戸籍の附票と実際の居住地が異なる場合などには家庭裁判所での手続きも必要となります。

法定相続情報一覧図とはなんですか?

相続関係を表す家系図(誰が相続人であるか)が正しいことを法務局が証明したものです。
作成費用は無料で、複数の相続手続きに通常必要な戸籍謄本の束の代わりに、法務局が認証した法定相続情報一覧図の写しを1枚提出すれば手続きを行うことができます。

遺言書の作成について

遺言書の種類にはどのようなものがありますか?

よく利用されるもので自筆証書遺言、公正証書遺言というものがあります。 自筆証書遺言は手書きで書く遺言書、公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書です。

自筆証書遺言に用件はありますか?

以下の要件があります。
・全文を自書
・作成日の日付を自筆で書く
・名前を自筆で書く
・押印する

上記をひとつでも満たしていないと無効になります。
財産目録を添付する場合、こちらは自筆でなくても問題ございませんが。その場合は、全てのページに署名と押印が必要です。

公正証書遺言を作成するためにはどんなものが必要ですか?

本人確認書類(マイナンバーカード等)と遺言書に記載する内容に応じて戸籍謄本や住民票、財産に関する書類(通帳・不動産の評価証明書等)が必要です。

遺言執行者とはなんですか?

遺言書に書かれている通りに財産の名義変更などの手続きをする人です。
遺言執行者は、相続人の同意なしで手続きを進めることができるため、指定しておくと滞りなく手続きを進めることができます。

予備的遺言とはなんですか?

予備的遺言とは、財産を譲る予定の人が、遺言書を作った人よりも先に亡くなってしまった場合に備え、あらかじめ「次に財産を渡す相手」を指定しておくことです。

付言(事項)とはなんですか?

遺言書の本文とは別に、家族への感謝の言葉や葬儀の希望、遺言書を作った理由などを記載できる項目です。法的な拘束力はありませんが、付言があることにより相続人間のトラブル防止になる場合もあります。

民事信託契約書作成について

民事信託用の口座は年金の受取口座にできますか?

できません。年金の受取りは本人固有の権利であるためです。

民事信託用の口座を公共料金の引き落とし口座に設定することはできますか?

金融機関により異なりますが設定できる金融機関の方が多い印象です。

民事信託用の口座を開設するためには銀行への手数料がかかりますか?

かかります。金融機関により異なりますが、1口座につき、55,000円~100,000円程度必要です。

民事信託は相続税の節税に使えますか?

節税目的の制度ではありませんが、運用の方法により、民事信託をしない場合より相続税が減る場合も考えられます。個別にご相談ください。

任意後見契約書作成

法定後見との違いはなんですか?

以下のようなところが違います。
・判断能力があるうちに契約する。
・代理でお願いする権利をあらかじめ決めておける。
・後見人になる人を決めておける。

任意後見契約をした後に契約解除できますか?

できます。ただし解除する時期によって手続きは異なりますので個別にご相談ください。