岡山県井原市での公正証書遺言の作り方
今回は、井原の方が公正証書遺言を作成する場合の具体的な流れを解説いたします。
将来の相続対策として公正証書遺言の作成は非常に有効です。
相続をする子どもたちに揉めてほしくない方、相続人の負担を減らしたい方、相続人以外の方に財産を渡したい方は、こちらの記事を参考にしていただき、公正証書遺言を作成していただけますと幸いです。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人と証人2名の立会いのもと遺言者(遺言書を作る人)が遺言書の内容を口頭で告げ、公証人が文章にまとめ、遺言者と証人2名に読み聞かせることで内容に間違いがないことを確認し作成される遺言書です。
公正証書遺言のメリット
①公正証書遺言のメリットは、無効になりにくく、偽造や紛失の恐れがない
公証人と証人2名が立ち会い、遺言者の判断能力の有無や遺言者の意思と遺言書の内容が一致していることなどを確認して作成するため、形式不備により無効になる可能性は限りなく0に近いです。
また、作成した公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため原本が偽造されたり、紛失することもありません。
遺言書の原本は書面ではなくデータで保管されているため、災害等により紛失することもありません。
②文字を書けない人でも作成できる
公正証書遺言は、遺言者が筆記できなくても口頭により遺言書の内容を伝えることで作成できます。
自筆証書遺言は全文を自書とされているため、文字を書けない場合は公正証書遺言を作成することとなります。
③すぐに相続手続きができる
自筆証書遺言(法務局で保管されていたものを除く)は遺言者が亡くなった後、家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。
検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きですが、公正証書遺言は偽造や変造の恐れがないため、検認が不要です。
検認は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があり、期間も1か月から2か月ほどかかる場合が多いです。
そのため、検認手続きをしなくてもよいのは非常に大きなメリットです。
公正証書遺言のデメリット
①費用がかかる
公証役場へ手数料を支払う必要があります。
財産の金額により手数料の額が変動いたしますが、たくさんの財産をお持ちの方は10万円を超えることもあります。
公証人手数料令をご確認ください。計算方法はやや複雑なので、分かりづらいと感じた方はファミリーエージェント行政書士事務所 お問い合わせページまでお問い合わせください。
②手間がかかる
公証人へ提出する戸籍謄本や評価証明書を取得しなければならず、公証人との打合せも必要です。
気軽に作成できる自筆証書遺言より手間がかかるでしょう。
公正証書遺言の作成費用は?
公正証書遺言の作成費用は、大きく分けて公証役場に支払う費用と役所で戸籍謄本や不動産の評価証明書を取得するための実費の2つから構成されます。
多くの場合で30,000円から90,000円程度の費用がかかります。
具体的に公正証書遺言の作成にかかる費用を計算してみたいと思います。
例1.遺言者Aが自身の財産のうち不動産(評価額1,000万円)と預貯金(200万円)をBに、預貯金(500万円)をCにそれぞれ相続させる場合
つまり、ご自宅と預貯金700万円を持っている方が子2人に相続させる遺言書をイメージしています。
上記の「公証人手数料令」に従って計算してみます。
手数料の額 (Bの分)26,000円+(Cの分)13,000円+(目的の価額の総額が1億円以下の加算)13,000円=52,000円
上記に書類の交付費用等が加算されるため公証役場に支払う費用は54,000円程度となり、戸籍謄本等の実費も足すと60,000円程度で公正証書遺言が完成しそうです。
例2.遺言者Aが自身の財産のうち預貯金(4,000万円)をBに相続させ、預貯金(5,000万円)をCに相続させ、預貯金(1,200万円)をDに相続させる場合
例2では財産を預貯金のみとして金額を増やし、子の人数も増やしてみました。
手数料の額 (Bの分)33,000円+(Cの分)33,000円+(Dの分)26,000円=92,000円
こちらは、目的の価格の合計が1億円を超えるため13,000円の加算はありません。
書類の交付費用等が加算され公証役場に支払う費用は95,000円程度戸籍謄本等の実費も足すと100,000円程度で公正証書遺言が完成しそうです。
専門家に資料の収集や文案の作成等を依頼する場合は、上記費用に別途報酬が発生いたします。
公正証書遺言を作成するための必要書類は?
必要書類は以下の通りです。
遺言書の内容により異なりますので、代表的なものを記載いたします。
・遺言者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
・遺言者の戸籍謄本、改正原戸籍、除籍
・遺言者の住民票
・財産を渡したい方(推定相続人)の戸籍謄本
・財産を渡したい方の住民票
・不動産に関する書類(評価証明書・名寄帳・全部事項証明書等)
・金融資産に関する書類(通帳・証書等)
戸籍謄本や住民票、評価証明書等は井原市役所で取得できます。
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1
電話番号:0866-62-9500(代表)
開庁時間:平日 8時30分~17時15分
開庁時間内に市役所へいけない方は、コンビニ交付や郵送での請求をご検討ください。
土地・家屋の全部事項証明はどちらの法務局でも取得していただけます。
井原から最寄りの笠岡の法務局について以下に記載いたします。
住所:714-0098 笠岡市十一番町3-2
電話番号:0865-62-5295
登記簿・地図等の閲覧に関する事務の電話番号:0865-63-1661
作成当日の流れ
作成当日は公証役場へ訪問、または公証人に出張していただき作成手続きを行います。
まずは、公証人と証人2人の前で遺言書の内容を口述します。
遺言書の内容に間違いがなく遺言者の意思通りの遺言書であることを確認し、電子署名を行います(押印は不要です)。
作成が終わりましたら控えを2通受け取ります。将来、遺言者が亡くなり相続手続きを行う際はこの時に受け取る控えを使って相続手続きを行いますので、大切に保管し、かつ、財産を受け取る方などに遺言書の保管場所を伝えておくことが大切です。万が一、控えが無くなってしまっても再交付してもらえますのでご安心ください。
さいごに公証役場への手数料を現金またはクレジットカードで支払い公正証書遺言の作成手続きは終了です。
井原市から最寄りの公証役場は笠岡公証役場です。下のリンクからご確認ください。
住所:笠岡市笠岡507-74
電話番号:0865-62-5409
FAX:0865-62-5409
公正証書遺言の作成に関する相談は丸山行政書士事務所をご利用ください
今回の記事では、公正証書遺言の作成の流れについて解説いたしましたが、手続きが大変であるうえに、遠い将来のことですからどんな文章にするのが最適か分からないという厄介なところもあります。
また、公正証書遺言の作成を検討していても生前贈与したほうがいいケースや生命保険を活用したほうがいいケースなどもあり最適解を導き出すのは大変です。
大変かつ重要な手続きですので弊所にご相談いただけますと、将来の相続関係、財産状況、お客様の意向をもとに最適な方法をお伝えいたします。
初回の相談は無料で井原への出張相談も可能です。
丸山行政書士事務所 お問い合わせページやお電話(070-1774-5239)でのお問い合わせをお待ちしております。
さいごに
ここまでお読みくださいましてありがとうございます。
こちらの記事が公正証書遺言の作成に役立ちますと幸いです。
遠い将来のことですが、皆さまにとって大切な方々の間に争いが生まれず、円満な相続になることを心より願っております。
記事の作者について

丸山行政書士事務所
代表 行政書士 丸山航輝
広島県行政書士会福山支部所属
登録番号 26340124
「相続・遺言・家族信託」に関する相談実績は300件超
専門分野を相続関係に限定し、高い専門性を活かして相談対応や手続きを行っている

