お知らせ

広島県府中市での相続手続きの進め方

広島県府中市での相続手続きの進め方

 

被相続人(故人様)が広島県府中市に住所があった場合や広島県府中市に不動産を持っていた場合の相続手続きを行おうとしている方に役立てていただくための記事です。

相続手続きの全体的な流れや注意点などを解説いたします。

よろしくお願いいたします。

 

相続手続きの全体的な流れ

 

相続手続きの全体的な流れとしては、

以下のように進めるケースが多いと思います。

(相続手続きは相続関係や遺言書の有無、相続財産の内容により大きく異なりますので一例として記載いたします。)

 

①遺言書の有無確認

②戸籍謄本や住民票の収集

③生命保険の請求手続き

④法定相続情報一覧図の作成

⑤不動産に関する資料の収集

⑥金融資産に関する資料の収集

⑦遺産の分け方を話し合い遺産分割協議書作成

⑧相続登記

⑨預貯金の解約

 

簡単ではありますが、解説いたします。

 

①遺言書の有無確認

 

まずは被相続人が遺言書を遺していないか確認します。

法務局の自筆証書遺言書保管制度による指定者通知の場合を除き、自筆証書遺言や公正証書遺言は相続が発生したからといって自動的に通知が来ることはありません。

被相続人が通帳等をまとめていたファイルや棚を整理してみたり、最寄りの公証役場で遺言書の検索を行うことで遺言書の有無を確認できます。

(公証役場で遺言書の検索をする場合は、被相続人が死亡したことが分かる戸籍謄本、請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本、請求者の本人確認書類が必要です)

 

府中市には公証役場がございませんので、お近くの福山公証役場と尾道公証役場について記載いたします。

 

福山公証役場

住所:〒720-0034 福山市若松町10-7 若松ビル3階

電話番号:084-925-1487

FAX:084-925-1489

 

尾道公証役場

住所:〒722-0014 尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階

電話番号:0848-22-3712

FAX:0848-22-3727

 

②戸籍謄本や住民票の収集

 

次に戸籍謄本と住民票を収集します。

基本的には以下の書類で足りることが多いです。

 

・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

・被相続人の住民票除票

・相続人の現在の戸籍謄本

・相続人の住民票

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本とは、被相続人についての記載がされている戸籍謄本全てが必要ということですので、多くの場合で縦書きの古い戸籍が必要です。

被相続人の年金手続きを行うときのように1通ではなく、複数通の取得が必要である点にご注意ください。

 

府中市役所で戸籍謄本等の取得をされる方は広島県府中市役所市民課から詳しい戸籍謄本等の請求方法をご確認ください。

 

③生命保険の請求手続き

 

生命保険の請求でも被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、相続人の戸籍謄(抄)本、住民票、印鑑登録証明書等が必要です。

まずは、生命保険の証券を確認のうえ生命保険会社に連絡をして必要書類の案内をしてもらい、死亡保険金の請求用紙を送ってもらいましょう。

死亡保険金の請求権は、保険法95条に基づき、支払の事由が発生した日の翌日から起算して3年を経過したときは時効により消滅します。

せっかく保険料を支払ったのに死亡保険金を受け取り忘れることが無いようにお気をつけください。

 

生命保険の証書がない場合でも、契約していそうな生命保険会社へ問い合わせたり、被相続人の通帳で保険料を払い込んでいる記載がないか確認したり、一般社団法人生命保険協会への照会をするなどしてどこの生命保険会社と契約をしているか調べることができます。

 

生命保険は契約者・被保険者・死亡保険金受取人が定められていますが、契約形態によって、相続税の対象となる場合、所得税の対象となる場合、贈与税の対象となる場合がございます。

契約者と被保険者が被相続人、死亡保険金受取人が相続人となっている場合以外は所得税や贈与税の申告が必要か確認をお願いいたします。

 

厳密には生命保険の請求手続きと相続手続きは別物ですが、一連の流れの中で手続きを行うとスムーズに請求できますので解説いたしました。

死亡保険金は相続税等の税金の対象ではありますが、遺産分割協議の対象ではありません。

 

④法定相続情報一覧図の作成

 

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を家系図のように図で表し、法務局の登記官が内容を確認した証明書のことです。

そして、法定相続情報一覧図を作成することで以下のようなメリットがあります。

 

・相続登記や銀行の手続きをする際に戸籍謄本一式の代わりに使える。

・戸籍謄本の代わりに使えるため複数の手続きを同時進行できる。

・無料で発行できる(法務局への支払はなし)。

・申出日から5年以内なら無料で再発行できる。

・相続関係があっているか、書類が揃っているかの確認になる

 

家系図や申出書を自身で作成し、法務局へ提出するのは大変ですが、その後の相続手続きのことを考えると作成したほうがよいのではないでしょうか。

 

法務局の場所や申請書類についてはこちらのリンクからご確認ください。

「広島法務局福山支局」所在地、電話番号、取扱事務等

 

 

なお、法定相続情報一覧図の作成は、郵送での申出も可能で申出をする方の住所地を管轄する法務局等でも作成できます。

ご確認のうえお手続きを進めやすい法務局と方法をお選びください。

 

⑤不動産に関する資料の収集(評価証明書、土地・家屋の全部事項証明等)

 

被相続人が不動産を持っていた場合は、不動産の書類の取寄せと内容確認が必要です。

法務局(どこの法務局でも可)で土地・家屋の全部事項証明書を取得し、府中市役所で評価証明書を取得します。

上記の書類により、不動産の名義人や権利関係と評価額を確認することができます。

 

不動産の数が多く漏れがないか不安な場合は、府中市役所で名寄帳を取得したり、法務局で地番が載っている地図(公図)を取得し、被相続人名義の土地に隣接する土地の名義を確認することでより確実に被相続人の不動産について調べることができます。

 

その他の確認すべき事項としては、ローンを組むため不動産に抵当権が設定されていたことがある場合には、該当する不動産の共同担保目録を全部事項証明書で確認することにより、同時に担保設定していた不動産を確認できます。

 

相続税にも関係することだと被相続人が農地を持っていて、かつ、都市計画法に基づく市街化区域に所在する場合には、相続税の計算方法で評価をした場合に固定資産税評価額の数十倍となることも珍しくありません。

被相続人が所有していた農地の周りにたくさん家が建っていたり商業施設が建っている場合には、相続税の手続きに大きな影響を及ぼす可能性を考慮し、早めに税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

 

※府中市役所で評価証明書や名寄帳を取得する際には請求する方の本人確認書類と相続関係がわかる戸籍謄本または法定相続情報一覧図が必要です。

よって、②の戸籍謄本等を取得した日、または、④の法定相続情報一覧図が完成し受け取った日に評価証明書と名寄帳を取得するとスムーズです。

 

⑥金融資産に関する資料の収集(預貯金・株式の残高証明書等)

 

遺産の分け方を話し合うためには、預貯金の金額や株式の数を確認する必要があります。

通帳があれば預貯金の金額を確認することができますが、通帳が無い場合や、定期預金もあるはずなのに普通預金の通帳しかない場合などは、口座の有無や金額を確認するため銀行へ残高証明書を請求します。

被相続人が株式を持っていた場合は、取引をしていた証券会社へ残高証明書を請求します。

金融機関によって「窓口で即日発行が可能」、「窓口での手続きはできるが発行は後日」、「請求手続きも発行も郵送」など、請求方法とお手続きにかかる日数が異なりますので確認が必要です。

 

金融資産に関する資料を収集する際の具体的な注意点

 

・残高証明書の基準日は相続開始日を指定すると死亡日の残高を確認でき、相続税申告の添付書類としても非常に有効

・金融機関によって残高証明書に載せる財産の範囲を指定しなければならないことがある

 残高証明書に記載をする財産の指定が必要な場合、普通預金・定期預金・国債等の必要箇所にチェックをせずに提出してしまうと、一部の財産の存在に気づかず手続きを放置してしまう可能性があります。

 お客様の中には、定期預金の相続手続きをしないまま数十年経ってしまっていて金融機関側から通知が来たケースもありました(最終的に定期預金のお金を受け取れたのでよかったですが…)。

・多くの金融機関で本人確認書類、相続関係がわかる戸籍謄本または法定相続情報、実印、印鑑登録証明書が必要で、印鑑登録証明書には金融機関ごとに期限が設けられている(3か月または6か月)

 

⑦遺産の分け方を話し合い遺産分割協議書を作成

 

⑥までで相続人が確定し、相続財産も明らかになっているはずです。

誰が何を取得するかを話し合った後、「遺産分割協議書」を作成します。

 

しかし、遺産分割の方法には以下のような種類があり、どのように進めたらいいのか分からない場合もあるかもしれません。

どの方法がいいかわからない場合は、専門家へのご相談も検討されてみてはいかがでしょうか。

 

・現物分割(誰が何を取得するかを決めるシンプルな分割方法)

・代償分割(財産を取得する相続人が財産を取得する代わりに他の相続人に対しお金を支払ったり不動産を譲渡する分割方法)

・換価分割(不動産や株式などを売却してお金に換えて分ける分割方法)

 

遺産分割協議書には、実印で押印する必要があります。

そのため、相続登記や預貯金の解約等をする際には相続人全員の印鑑登録証明書も必要なのですが、上述の通り金融機関は印鑑登録証明書に期限を設けています(預貯金の解約や株式の名義変更の際にも3か月または6か月)。

余裕をもって相続手続きを進めるには、相続人全員が同じ日または近いお日にちに印鑑登録証明書を取得するのが望ましいです。

 

⑧相続登記

 

上述のお手続きで相続登記に必要な添付書類一式が揃っているはずです。

申請書を作成して書類一式を法務局(広島法務局福山支局)に提出してください。

例外的に、被相続人の登記されている住所と最後の住所が違う場合などは必要書類が異なりますので、登記手続案内(広島法務局)を活用されてみてはいかがでしょうか。

 

広島県府中市、福山市、神石高原町以外の不動産は管轄の法務局が異なりますので、個別にご確認をお願いいたします。

 

未登記家屋の手続きについて

 

被相続人に属する不動産の中に未登記家屋が含まれることも多いです。

未登記家屋については、法務局で表題登記(建物の所在、種類、構造、床面積など物理的な状況に関する登記申請)をしたうえで所有権保存登記をするか、府中市役所の税務課資産税係へ所有者変更の届出が必要です。

相続による未登記家屋の所有者変更に伴う届出に関してはこちら(広島県府中市役所 税務課資産税係)

 

表題登記は義務ですから基本的には手続きをした方がよいのですが、該当する未登記家屋をすぐに取り壊す場合などは不要でしょう。

どちらの手続きを行うかは土地家屋調査士や司法書士、不動産会社等の専門家に相談をしたうえで決めた方が確実かと思われます。

 

⑨預貯金の解約・株式の名義変更

 

こちらも⑦までのお手続きで必要書類は揃っていると思います。

各金融機関に以下の書類を提出してみてください。

 

・戸籍謄本一式または法定相続情報一覧図

・通帳

・残高証明書

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑登録証明書

・実印

・本人確認書類(マイナンバーカード等)

・解約したお金を振り込んでもらう口座が分かるもの(通帳等)

 

遺産分割協議書を作成する際に預貯金を取得する人を記載すると同時に、手続きを行う人に関する記載もしておくとスムーズに進みやすくなりそうです。

 

さいごに

 

ここまでお読みくださいましてありがとうございます。

相続手続きは普段かかわりがない手続きであるうえに必要書類が多く複雑な手続きです。

こちらの記事が皆さまの相続手続きに役立ちますと幸いです。

 

相続に関する相談はファミリーエージェント行政書士事務所

 

弊所では随時相続に関する無料相談を行っています。

ご自宅へのご訪問も無料ですので、依頼を検討している方はもちろん、全体的な流れを整理したい方や遺産分割に関するアドバイスが聞きたい方もお気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせは電話(070-1774-5239)やLINE、ファミリーエージェント行政書士事務所 お問い合わせページからお願いいたします。

 

 

記事の作者について

 

行政書士 丸山航輝 ファミリーエージェント行政書士事務所

 代表 行政書士 丸山航輝

 広島県行政書士会福山支部所属 

 登録番号 26340124

 

 「相続・遺言・家族信託」に関する相談実績は300件超

 専門分野を相続関係に限定し、高い専門性を活かして相談対応や手続きを行っている