株式の相続手続き
株式を保有されている方が亡くなられると名義変更の手続きをしなければなりません。
株式の調べ方や名義変更の方法について解説いたしますので、ご参考にしていただけますと幸いです。
(本記事では上場している株式の相続手続きについて解説いたします。)
上場株とは
相続手続きの解説の前に上場株とは何かを確認しておきます。
上場株とは、証券市場で一般の投資家がいつでも自由に売買できるように公開されている株式のことです。
多くの方が株式と聞いてイメージするのは証券会社で売買されている様子や、購入した株式の価値が上下して一喜一憂する様子だと思います。
このイメージがまさに上場株についてです。
一方、街中で見かける○○株式会社という会社の多くは上場していない株式会社ですから、証券市場でそれらの株式を売買することはできません。
株式会社のうちほとんどが非上場の株式会社です。
株式の調べ方
被相続人(故人様)が株式を保有されていた場合は、どこの証券会社でどこの会社の株式を何株持っているかを確認しなければなりません。
①証券会社に残高証明書を発行してもらう
まずは、被相続人が口座を持っているであろう証券会社に残高証明書を発行してもらいます。
ただ、口座名義人が亡くなったことを証明するために相続関係を証明する戸籍謄本等や法定相続情報一覧図の提出が必要です(②以降も同様に必要です。)。
証券会社にお問い合わせをしたり窓口に行く前に取得しておくとスムーズに進みます。
取得する戸籍の範囲がよく分からず不安な方は先に証券会社の窓口で相談したり、相続に詳しい行政書士などの説明を聞いてみることをおすすめします。
①ですべての株式について把握できた方は②以降は不要です。
②証券保管振替機構(通称:ほふり)に開示請求をする
証券会社に残高証明書を発行してもらっても、株式が預けられていない場合や、そもそもどこの証券会社で取引をしていたか分からない場合には、証券保管振替機構(ほふり)に開示請求をする方法が非常に有効です。
ほふりでは、どこの証券会社に被相続人の株式が預けられているかをひとまとめにして開示してくれます。
その結果をもとに①の証券会社に残高証明書を発行してもらえば、間違いなく株式が見つかるはずです。
また、稀に証券会社に預けられていない上場株を保有されている方もいらっしゃいます。
紙の株券を持っている方や、証券会社の口座は持っていないのに「上場株式配当等の支払通知書」が届く方はこちらに該当するケースが多いです。
そのような場合は、被相続人が保有している株式の特別口座管理機関がどこの会社かをほふりが開示してくれます。
証券保管振替機構(通称:ほふり)に開示請求をする際の注意点
上記のようにほふりが株式の内容を開示してくれるなら、財産を預けている証券会社はすべて判明しそうな気もします。
しかし、ほふりは日本の証券取引所に上場している株式のみに関して開示をしてくれるため、以下の財産のみを預けている証券会社に関しては開示できません。
・預かり金
・外国株式
・債券(国債・地方債・社債)
その他ほふりに関することはこちらのURLからご確認ください。
証券保管振替機構 ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合
③特別口座管理機関や株主名簿管理人への問い合わせ
ほふりの調査結果で特別口座管理機関名が判明したら、そちらの会社に問い合わせをします。
なお、特別口座管理機関と株主名簿管理人は多くの場合で同一の信託銀行の証券代行部です。
上場株式配当等の支払通知書にもどこの信託会社が株主名簿管理人なのかの記載はありますので、ほふりに開示請求をすることなく特別口座管理機関や株主名簿管理人への問い合わせを行うケースもあります。
④持株会への問い合わせ
上述のように保有株式の内容について調べていると、株数や死亡日時点の価格等は判明しても取得額が分からないケースもあります。
取得額は相続した株式を売却する際の税金に影響するためできることなら調べておきたいものです。
被相続人が務めていた会社の株を持株会を通じて購入していた場合は、持株会へ問い合わせることで取得価格が分かることもあります。
遺産分割協議書の作成
被相続人の財産内容を把握したら遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
株式を分ける際には以下のような分割方法があります。
・現物分割(株式を現金化したりせず、現物のまま分ける方法)
例 被相続人が持っていた株式200株を相続人Aと相続人Bが100株ずつ取得する
注意点 相続により取得する株式が単元株に満たない株数(50株等)になると単元未満株に該当し、取引の自由度が下がったり、売買の手数料が高くなることがあります。
取り扱いは証券会社ごとに異なりますので、よく確認してから遺産分割協議を行うことをおすすめします。
・代償分割(株式を取得する代わりにお金を支払ったりする方法)
例 被相続人が持っていた株式200株を相続人Aがすべて取得し、相続人Bに100万円支払う
・換価分割(株式を売却しお金にしてから分ける)
例 被相続人が持っていた株式200株を相続人Aの証券会社の口座に移し、売却して得たお金を相続人Aと相続人Bで半分ずつ取得する
分割方法は株式の名義変更だけでなく相続税の申告や、株式を売却する際の譲渡所得税にも影響を及ぼします。
不安な方は弊所や国税庁の相談窓口、相続税専門の税理士などにご相談ください。
株式の名義変更
被相続人が株式を預けている証券会社や信託銀行に対し、以下の書類を提出して名義変更を行います。
(証券会社や手続きの状況によって必要書類が異なる場合がございます。ご確認のうえお手続きを行うようお願いいたします。)
・相続関係が分かる戸籍謄本一式(被相続人の出生から死亡までの除籍・改正原戸籍・戸籍の謄本と相続人の戸籍謄本)または法定相続情報一覧図
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑登録証明書
・本人確認書類(マイナンバーカード等)
・各証券会社所定の相続手続依頼書
窓口で手続きを行う場合は、あらかじめ取得した被相続人の残高証明書や名義変更先の口座番号等が分かる書類等があればスムーズに進みます。
※証券会社によって窓口での手続きができない場合や予約が必要なこともありますので、ご確認のうえ訪問してくださいますようお願いいたします。
広島県福山市の証券会社とその住所・電話番号をまとめておきますので、ご訪問する際の参考になれば幸いです。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
| ひろぎん証券 福山支店 | 広島県福山市霞町一丁目1-1 | 084-922-1321 |
| 大和証券 福山支店 | 広島県福山市延広町1-1 | 084-931-3333 |
| 野村證券 福山支店 | 広島県福山市東桜町3-1 | 084-921-3111 |
| SMBC日興証券 福山支店 | 広島県福山市元町6-11 ILYA福山フロントビル(3階) | 084-921-2525 |
| 岩井コスモ証券 福山支店 | 広島県福山市霞町一丁目1-24 住友生命福山ビル | 084-932-2211 |
| 東洋証券 福山支店 | 広島県福山市延広町1-25 明治安田生命福山駅前ビル 1階 | 084-922-4500 |
| みずほ証券 福山支店 | 広島県福山市延広町1-23 みずほ銀行福山支店1階 | 084-922-2520 |
| ワイエム証券 福山支店 | 広島県福山市延広町1ー28(もみじ銀行福山支店内) | 084-973-8822 |
| 中銀証券 福山支店 | 広島県福山市紅葉町1- 福山ちゅうぎんビル5階 | 084-973-6710 |
令和8年10月23日時点の情報です。最新情報は公式サイトをご確認ください
さいごに
ここまでお読みくださいましてありがとうございます。
今回は株式の相続手続きに役立つように記事を作成してみました。
こちらの記事が皆さまの相続手続きに役立ちますと幸いです。
こちらの記事やその他の相続・遺言に関することで気になることがございましたら、下のお問い合わせフォームや電話、LINEでのお問い合わせをお願いいたします。
記事の作者について

丸山行政書士事務所
代表 行政書士 丸山航輝
広島県行政書士会福山支部所属
登録番号 26340124
「相続・遺言・家族信託」に関する相談実績は300件超
専門分野を相続関係に限定し、高い専門性を活かして相談対応や手続きを行っている

