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広島県神石郡神石高原町での相続手続きの進め方

広島県神石郡神石高原町での相続手続きの進め方

 

被相続人(故人様)の住所が神石高原町にあった場合や神石高原町に不動産を持っていた場合の相続手続きを行おうとしている方に役立てていただくための記事です。

相続手続きの全体的な流れや注意点などを解説いたします。

農地を持っている方も多いと思うので、相続登記後の農地に関する届出に関しても解説いたします。

よろしくお願いいたします。

 

相続手続きの全体的な流れ

 

相続手続きの全体的な流れとしては、以下のように進めるケースが多いと思います。

(相続手続きは相続関係や遺言書の有無、相続財産の内容により大きく異なりますので一例として記載いたします。)

 

①遺言書の有無確認

②戸籍謄本や住民票の収集

③法定相続情報一覧図の作成

④不動産に関する資料の収集

⑤金融資産に関する資料の収集

⑥遺産の分け方を話し合い遺産分割協議書作成

⑦相続登記

⑧農地に関する届出

⑨預貯金の解約

 

簡単ではありますが、解説いたします。

 

①遺言書の有無確認

 

まずは被相続人が遺言書を遺していないか確認します。

遺言書の有無や内容によって遺産分割協議に影響がありますので、遺品整理をする際に探していただけたらと思います。

 

公正証書遺言を残している可能性が高い場合は、最寄りの公証役場で遺言書の検索を行い、遺言書の有無を確認してみてください。

神石高原町から最寄りの公証役場は福山公証役場です。

こちらの福山公証役場のページから住所や電話番号等をご確認ください。

 

②戸籍謄本や住民票の収集

 

次に戸籍謄本と住民票を収集します。

基本的には以下の書類で足りることが多いです。

 

・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

・被相続人の住民票除票

・相続人の現在の戸籍謄本

・相続人の住民票

 

被相続人の戸籍謄本等は昔のものも取寄せる必要があり、昔の戸籍は縦書きで達筆な字で記録されており少々解読が難しいです。

しかし、昔の戸籍に記載されている戸籍の編製年月日を確認し、年月日が途切れることなく揃っているか確認することが大切です。

 

神石高原町役場で②の書類を収集される方はこちらの神石高原町役場 住民課から開庁時間等のご確認をお願いします。

 

③法定相続情報一覧図の作成

 

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を家系図のように図で表し、法務局の登記官が内容を確認した証明書のことです。

そして、法定相続情報一覧図を作成することで以下のメリットがあります。

 

・相続登記や銀行の手続きをする際に戸籍謄本一式の代わりに使える

・戸籍謄本の代わりに使えるため複数の手続きを同時進行できる

・無料で発行できる(法務局への支払はなし)

・申出日から5年以内なら無料で再発行できる

・相続関係があっているか、書類が揃っているかの確認になる

 

書類を集めたり家系図を作ったりするのは大変ですが、法定相続情報一覧図があると相続登記や預貯金の解約をする際に非常に役立ちますので、作成することをおすすめします。

 

法務局の場所や申請書類についてはこちらのリンクからご確認ください。

「広島法務局福山支局」所在地、電話番号、取扱事務等

 

なお、法定相続情報一覧図の作成は、申出をする方の住所地を管轄する法務局等でも作成できます。

ご確認のうえお手続きを進めやすい法務局をお選びください。

 

④不動産に関する資料の収集(評価証明書、土地・家屋の全部事項証明等)

 

被相続人が不動産を持っていた場合は、不動産の書類の取寄せと内容確認が必要です。

法務局(どこの法務局でも可)で土地・家屋の全部事項証明書を取得し、神石高原町役場で評価証明書を取得します。

上記の書類により、不動産の名義人や権利関係と評価額を確認することができます。

 

不動産の数が多く漏れがないか不安な場合は、神石高原町役場で固定資産課税台帳(名寄帳)を取得したり、法務局で地番が載っている地図(公図)を取得し、被相続人名義の土地に隣接する土地の名義を確認することでより確実に被相続人の不動産について調べることができます。

 

※神石高原町役場で評価証明書や名寄帳を取得する際には請求する方の本人確認書類と相続関係がわかる戸籍謄本または法定相続情報一覧図が必要です。

よって、②の戸籍謄本等を取得した日に評価証明書と固定資産課税台帳(名寄帳)を取得するとスムーズです。

法定相続情報一覧図作成後に不動産に関する資料を取り寄せても良いでしょう。

 

⑤金融資産に関する資料の収集

 

遺産の分け方を話し合うためには、預貯金の金額を確認する必要があるため、通帳があればそちらで金額を確認し、通帳が見当たらない場合などは、口座の有無や金額を確認するため金融機関に対し残高証明書を請求します。

金融機関によって手続きにかかる日数などが異なるため、窓口にてご確認ください。

 

※残高証明書の発行にも不動産に関する書類の請求手続きと同様に本人確認書類と相続関係がわかる戸籍謄本または法定相続情報が必要です。それに加えて請求する方の実印と印鑑登録証明書も必要な点に要注意です。

 

神石高原町にお住まいの方によく利用されている金融機関といえば、福山市農業協同組合(JA福山市)が挙げられると思います。

 

福山市農業協同組合(JA福山市)の相続手続きでは貯金のほかにも、出資金や建物更生共済(通称:たてこう)の手続きが必要なケースが多々あります。

手続き漏れがないように窓口での確認やご自宅に出資金の証書等がないかよく確認してみてください。

 

⑥遺産分割協議書作成

 

①~⑤によって相続人が確定し、相続財産も明らかになっているはずです。

誰が何を取得するかを話し合った後、「遺産分割協議書」を作成します。

 

遺産分割協議書には収集した公的な書類の通りに財産の内容を記載していきます。

遺産分割協議についてのアドバイスが欲しい方は、専門家(行政書士・司法書士・税理士・弁護士・不動産会社など)の無料相続相談を受けてみることをおすすめします。

無料で相続手続きに関するアドバイスを受けられると、遺産分割協議以後の相続手続きも安心して行っていただけると思います。

 

遺産分割協議書には、実印で押印する必要があります。

そのため、相続人全員の印鑑登録証明書も必要なのですが、金融機関は印鑑登録証明書に期限を設けています。

例えば、福山市農業協同組合(JA福山市)とゆうちょ銀行は発行日から6か月以内です。

印鑑登録証明書を何度も取り直すのは大変なので、法定相続情報一覧図の利用や行政書士などへの相談によりスムーズに進めるのが望ましいです。

 

⑦相続登記

 

⑥までのお手続きで相続登記に必要な添付書類一式が揃っているはずです。

申請書を作成して書類一式とともに法務局(広島法務局 福山支局)に提出してください。

 

例外的に、被相続人の登記されている住所と最後の住所が違う場合などは必要書類が異なります。

④不動産に関する資料の収集をする際に登記の内容を詳しく見ておくとスムーズに進みそうです。

 

また、福山の法務局では、完全予約制で「登記手続案内」が行われています。

1回の利用時間は20分までですが、ご活用いただけるのではないでしょうか。

 

登記手続案内に関しては、こちらの広島法務局 登記手続案内についてをご確認ください。

 

⑧農地に関する届出

 

農地を相続された方は農業委員会への届出も必要です。

届出には期限があり、農地の権利を取得したこと(相続開始など)を知った日からおおむね10ヶ月以内とされています。

相続関係や相続登記が完了したことが分かるように法定相続情報または戸籍謄本等一式、遺産分割協議書と登記事項証明書等をご持参ください。

 

農地を相続したことの農業委員会への届出を怠った場合は、10万円以下の過料に処される規定がありますので、理由なく放置するのはやめたほうがよいでしょう(農地法第69条)。

神石高原町役場の農地法3条に関する届出について記載されている神石高原町役場のリンクを記載いたしますので、ぜひご活用ください。

神石高原町役場 農地法第3条の申請について

 

⑨預貯金の解約

 

こちらも相続登記と同様に⑥までで必要書類は揃っていると思います。

各金融機関の窓口に以下の書類を持参してみてください。

 

・戸籍謄本一式または法定相続情報一覧図

・通帳

・残高証明書

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑登録証明書

・実印

・本人確認書類(マイナンバーカード等)

・解約したお金を振り込んでもらう口座が分かるもの(通帳等)

 

被相続人の通帳等と残高証明書はなくても相続手続きをして預貯金を解約したり、出資金の名義変更を行えます。

紛失した書類がある方は、窓口でその旨を伝えてみてください。

 

遺産分割協議書を作成する際に預貯金を取得する人を記載すると同時に、手続きを行う人に関する記載もしておくとスムーズに進みやすくなりそうです。

 

相続手続きの進め方が分からず困っているときは

 

相続手続きは集める書類がかなり多く書類の作成方法も難しい場合が多いです。

そんなときは、相続手続きを専門にしている行政書士等の専門家のお話を聞いてみてもよいかもしれません。

 

さいごに

ここまでお読みくださいましてありがとうございます。

今回は神石高原町の方向けに記事を作成してみました。

こちらの記事が皆さまの相続手続きに役立ちますと幸いです。

 

弊所では随時相続に関する無料相談を行っています。

業務範囲は、「相続手続き・遺言書作成・民事信託・後見」など相続に関することを専門にしていますので、安心してご相談いただける事務所の一つだと思います。

ご自宅へのご訪問も無料ですので、依頼を検討している方はもちろん、全体的な流れを整理したい方や遺産分割に関するアドバイスが聞きたい方もお気軽にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせは電話(070-1774-5239)やLINE、丸山行政書士事務所 お問い合わせページからお願いいたします。

 

 

記事の作者について

 

行政書士 丸山航輝

丸山行政書士事務所

代表 行政書士 丸山航輝

広島県行政書士会福山支部所属 

登録番号 26340124

 

 

「相続・遺言・家族信託」に関する相談実績は300件超

専門分野を相続関係に限定し、高い専門性を活かして相談対応や手続きを行っている