お知らせ

岡山県笠岡市での相続手続きの進め方

岡山県笠岡市での相続手続きの進め方

 

被相続人(故人様)が笠岡に住所があった場合や笠岡に不動産を持っていた場合の相続手続きを行おうとしている方に役立てていただくための記事です。

相続手続きに必要な書類や提出先、注意点などを解説いたします。

よろしくお願いいたします。

 

相続手続きの全体的な流れ

 

相続手続きは、以下のように進めるケースが多いと思います。

(相続手続きは相続関係や遺言書の有無、相続財産の内容により大きく異なりますので一例として記載いたします。)

 

①遺言書の有無確認

②戸籍謄本や住民票の収集

③法定相続情報一覧図の作成

④不動産に関する資料の収集

⑤金融資産に関する資料の収集

⑥遺産の分け方を話し合い遺産分割協議書作成

⑦相続登記

⑧預貯金の解約

 

簡単ではありますが、解説いたします。

 

①遺言書の有無確認

 

まずは被相続人が遺言書を遺していないか確認します。

法務局の自筆証書遺言書保管制度による指定者通知の場合を除き、自筆証書遺言や公正証書遺言は相続が発生したからといって自動的に通知が来ることはありません。

被相続人が通帳等をまとめていたファイルや棚を整理してみたり、最寄りの公証役場で遺言書の検索を行うことで遺言書の有無を確認できます。

(公証役場で遺言書の検索をする場合は、被相続人が死亡したことが分かる戸籍謄本、請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本、請求者の本人確認書類が必要です)

 

笠岡公証役場の住所は「笠岡市笠岡507-74」です。

こちらの笠岡公証役場のリンクから電話番号やメールアドレス等もご確認いただけます。

笠岡公証役場

 

②戸籍謄本や住民票の収集

 

次に戸籍謄本と住民票を収集します。

基本的には以下の書類で足りることが多いです。

 

・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

・被相続人の住民票除票

・相続人の現在の戸籍謄本

・相続人の住民票

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本とは、被相続人についての記載がされている戸籍謄本全てが必要ということですので、多くの場合で縦書きの古い戸籍が必要です。

被相続人の年金手続きを行うときのように1通ではなく、複数通の取得が必要である点にご注意ください。

 

また、笠岡市役所で書類の収集をされる方が多いと思いますが、笠岡市役所の開庁時間は原則9時から16時半までですのでご注意ください。

例外の曜日もありますので、こちらのリンクからご確認ください。

笠岡市役所ホームページ、開庁時間短縮について

 

 

③法定相続情報一覧図の作成

 

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を家系図のように図で表し、法務局の登記官が内容を確認した証明書のことです。

そして、法定相続情報一覧図を作成することで以下のようなメリットがあります。

 

・相続登記や銀行の手続きをする際に戸籍謄本一式の代わりに使える。

・戸籍謄本の代わりに使えるため複数の手続きを同時進行できる。

・無料で発行できる(法務局への支払はなし)。

・申出日から5年以内なら無料で再発行できる。

・相続関係があっているか、書類が揃っているかの確認になる

 

家系図や申出書を自身で作成し、法務局へ提出するのは大変ですが、その後の相続手続きのことを考えると作成したほうがよいのではないでしょうか。

 

法務局の場所や申請書類についてはこちらのリンクからご確認ください。

「岡山地方法務局笠岡支局」所在地、電話番号、取扱事務等

 

なお、法定相続情報一覧図の作成は、申出をする方の住所地を管轄する法務局等でも作成できます。

ご確認のうえお手続きを進めやすい法務局をお選びください。

 

④不動産に関する資料の収集(評価証明書、土地・家屋の全部事項証明等)

 

被相続人が不動産を持っていた場合は、不動産の書類の取寄せと内容確認が必要です。

法務局(どこの法務局でも可)で土地・家屋の全部事項証明書を取得し、笠岡市役所で評価証明書を取得します。

上記の書類により、不動産の名義人や権利関係と評価額を確認することができます。

不動産の数が多く漏れがないか不安な場合は、笠岡市役所で名寄帳を取得したり、法務局で地番が載っている地図(公図)を取得し、被相続人名義の土地に隣接する土地の名義を確認することでより確実に被相続人の不動産について調べることができます。

 

※笠岡市役所で評価証明書や名寄帳を取得する際には請求する方の本人確認書類と相続関係がわかる戸籍謄本または法定相続情報一覧図が必要です。

よって、②の戸籍謄本等を取得した日、または、③の法定相続情報一覧図が完成し受け取った日に評価証明書と名寄帳を取得するとスムーズです。

 

⑤金融資産に関する資料の収集

 

遺産の分け方を話し合うためには、預貯金の金額を確認する必要があります。

通帳があれば金額を確認することができますが、通帳が無い場合や、定期預金もあるはずなのに普通預金の通帳しかない場合などは、口座の有無や金額を確認するため金融機関に対し残高証明書を請求します。

金融機関によって「窓口で即日発行が可能」、「窓口での手続きはできるが発行は後日」、「請求手続きも発行も郵送」などお手続きにかかるお日にち等が異なりますので確認が必要です。

 

笠岡信用組合・ゆうちょ銀行・中国銀行・JA晴れの国岡山は窓口で書類を提出して残高証明書を発行してもらえるため、必要書類は1通ずつ用意し順番に手続きをしてもよさそうです。

発行にかかる日数は即日の場合と数週間かかる場合がございますので、窓口にてご確認ください。

 

※残高証明書の発行にも不動産に関する書類の請求手続きと同様に本人確認書類、相続関係がわかる戸籍謄本または法定相続情報が必要です。それに加えて請求する方の実印と印鑑登録証明書も必要な点に要注意です。

 

⑥遺産の分け方を話し合い遺産分割協議書を作成

 

①~⑤が終われば相続人が確定し、相続財産も明らかになっているはずです。

誰が何を取得するかを話し合った後、「遺産分割協議書」を作成します。

 

しかし、遺産分割の方法にも以下のような種類があり、どのように進めたらいいのか分からない場合もあるかもしれません。

どの方法がいいかわからない場合は、専門家へのご相談も検討されてみてはいかがでしょうか。

 

・現物分割(誰が何を取得するかを決めるシンプルな分割方法)

・代償分割(財産を取得する相続人が財産を取得する代わりに他の相続人に対しお金を支払ったり不動産を譲渡する分割方法)

・換価分割(不動産や株式などを売却してお金に換えて分ける分割方法)

 

遺産分割協議書には、実印で押印する必要があります。

そのため、相続人全員の印鑑登録証明書も必要なのですが、金融機関は印鑑登録証明書に期限を設けています。

期限は多くの金融機関で発行日から3ヵ月または6ヵ月です。

余裕をもって相続手続きを進めるには、相続人全員が同じ日または近いお日にちに印鑑登録証明書を取得するのが望ましいです。

 

⑦相続登記

 

⑥までのお手続きで相続登記に必要な添付書類一式が揃っているはずです。

申請書を作成して書類一式を法務局(岡山地方法務局 笠岡支局)に提出してください。

例外的に、被相続人の登記されている住所と最後の住所が違う場合などは必要書類が異なります。

④不動産に関する資料の収集をする際に登記の内容を詳しく見ておくとスムーズに進みそうです。

 

⑧預貯金の解約

 

こちらも⑥までで必要書類は揃っていると思います。

各金融機関の窓口に以下の書類を持参してみてください。

 

・戸籍謄本一式または法定相続情報一覧図

・通帳

・残高証明書

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑登録証明書

・実印

・本人確認書類(マイナンバーカード等)

・解約したお金を振り込んでもらう口座が分かるもの(通帳等)

 

遺産分割協議書を作成する際に預貯金を取得する人を記載すると同時に、手続きを行う人に関する記載もしておくとスムーズに進みやすくなりそうです。

 

さいごに

 

ここまでお読みくださいましてありがとうございます。

相続手続きは普段かかわりがない手続きであるうえに必要書類が多く複雑な手続きです。

こちらの記事が皆さまの相続手続きに役立ちますと幸いです。

 

弊所では随時相続に関する無料相談を行っています。

ご自宅へのご訪問も無料ですので、依頼を検討している方はもちろん、全体的な流れを整理したい方や遺産分割に関するアドバイスが聞きたい方もお気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせは電話(070-1774-5239)やLINE、こちらのファミリーエージェント行政書士事務所 お問い合わせページからお願いいたします。

 

 

記事の作者について

 

行政書士 丸山航輝 ファミリーエージェント行政書士事務所

 代表 行政書士 丸山航輝

 広島県行政書士会福山支部所属 

 登録番号 26340124

 

 「相続・遺言・家族信託」に関する相談実績は300件超

 専門分野を相続関係に限定し、高い専門性を活かして相談対応や手続きを行っている