こちらの記事では自筆証書遺言の要件などについて解説します。
気軽に費用をかけずに作ることができる一方でいくつかデメリットもあります。
こちらの記事を読んでいただき、法的に有効な遺言書作成に役立てていただけますと幸いです。
自筆証書遺言とは
遺言書は作成する人の判断能力があるうちに、「自身の死後に誰に財産を渡すか」などを書き示すものです。
いくつか種類のある遺言書の中で自筆証書遺言は、自分で全文を自書する遺言書です。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言には次のようなメリットがあります。
①作成費用がほとんどかからない
②遺言の内容を誰にも知られずに作成できる
①作成費用がほとんどかからない
自筆証書遺言は、他の種類の遺言書(公正証書遺言・秘密証書遺言等)と比べて作成費用を大幅に抑えることができます。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合は、公証人手数料や証人の日当がかかり、数万円の費用がかかります。
しかし、自筆証書遺言であれば紙、ペン、はんこがあれば作成できるため、費用はほとんどかかりません。
作成した遺言書を法務局で保管する場合も遺言書1通につき3,900円と公正証書にする場合よりもお手軽です。
②遺言の内容を誰にも知られずに作成できる
自筆証書遺言は、他の人に遺言の内容を知られることなく作成できます。
公正証書遺言を作成する場合は、公証人と証人2人の立ち合いが必要でありその際には内容を知られてしまいます。
公証人や証人には守秘義務がありますが、誰にも内容を知られたくない人は公正証書遺言より自筆証書遺言の方が適しています。
自筆証書遺言のデメリット
上記のようなメリットもありますが、次のようなデメリットもあります。
①死亡後に遺言書の存在に気づかれない
②形式不備で無効になる可能性がある
③偽造や改ざんなどの恐れがある
①死亡後に遺言書の存在に気づかれない
遺言書を作成したとしても、作成者の死後に見つけてもらえなければ遺言書を使って相続手続きを進めることができず、
相続人の方に意向を伝えることができません。
そうなると、相続手続きの手間が増えたり、争いに発展したりすることもあるかもしれません。
②形式不備で無効になる可能性がある
自筆証書遺言は記載しなければいけない事項などが法律で定められているため、それらを満たしていない遺言は無効です。
③偽造や改ざんなどの恐れがある
自筆証書遺言は自分で作成をして自宅などに保管をしておくと他の人に偽造されたり、作成段階で誰かに脅されたりして本人の意思と異なる内容の遺言書が出来上がってしまうことも考えられます。
また、遺言書の内容が作成者の真意だったとしても、相続人などの誰かが故意に捨てたり隠してしまうことも考えられます。
自筆証書遺言の作成要件
自筆証書遺言を作成する際の要件は次の通りです。
・全文を自書する
・日付を書く
・氏名を書く
・押印する
上記の要件を満たすと下記のような遺言書ができます。
法律上必須ではありませんが、作成者の住所と生年月日も記載しておくと同姓同名の他者と区別できます。
全ての財産を妻に相続してもらいたいとき
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遺言書
遺言者相続太郎は、全ての財産を妻・相続花子(昭和●●年●月●日生)に相続させる。
令和●年●月●日 住所●●県●●市●●町●●番地 昭和●●年●月●日生 遺言者相続太郎 ㊞
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不動産を妻、預貯金を子供に相続してもらいたいとき
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遺言書
遺言者相続太郎は、全ての不動産を妻・相続花子(昭和●●年●月●日生)に相続させる。
相続太郎は、全ての預貯金を長男・相続小太郎(昭和●●年●月●日生)に相続させる。
令和●年●月●日 住所●●県●●市●●町●●番地 昭和●●年●月●日生 遺言者相続太郎 ㊞
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さいごに
今回は自筆証書遺言の基本的な事項について紹介しました。
皆さまが遺言書の作成や終活について考えるきっかけになれば幸いです。
ぜひこちらの記事を参考に自筆証書遺言を作成してみてはいかがでしょうか。
弊所では、遺言書の作成に関する相談も受け付けております。
初回相談は無料ですので、遺言書の書き方や内容の決め方について不明点がある方はお気軽にお問い合わせください。

